東京都立三鷹高等学校PTA会則 | ||
昭和31年4月 制定 改正 昭和46年1月30日 昭和56年5月20日 昭和61年5月14日 平成8年5月18日 平成14年5月18日 平成19年5月12日 平成20年5月10日 |
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<第一章 総則> | ||
第1条 本会は任意加入の非営利団体であり、「東京都立三鷹高等学校PTA(以下、本会とする)」と称し、事務局を東京都立三鷹高等学校内におく。 第2条 本会は次の諸項を活動目的とする。 1.学校と家庭との連絡を密にして相互の理解を深め、学校教育・家庭教育の充実向上をはかる。 2.教育に関する会員の教養を高め、あわせて会員の福祉の増進と親睦を図る。 第3条 本会はこれを営利的、宗教的、政治的に利用してはならない。 第4条 本会は学校や関係機関に対して学校改善に関する意見や要望を述べることはできるが、教職員の人事には干渉しない。 |
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<第二章 事業> | ||
第5条 本会は第二条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1.生徒の教育に関する情報や意見の交換 2.教育問題に関する会員の研修 3.学校の教育活動に対する必要な援助 4.会員の厚生福祉、および相互の親睦 |
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<第三章 会員> | ||
第6条 1.本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者とする。 2.本校の教職員は特別会員とする。 |
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<第四章 役員および監査> | ||
第7条 本会に次の役員及び会計監査(以下役員と称す)を置く。 1.会 長 1名(保護者1名) 2.副 会 長 2名(保護者1名と副校長) 3.書 記 1名(保護者1名) 4.会 計 1名(保護者1名) 5.監 査 3名(保護者2名と経営企画室長1名) 第8条 役員の任期は定期総会から翌年の定期総会までの1年とする。再任を妨げない。 第9条 役員の選出と承認は次のとおりとする。 1.各学年委員会で第1学年、第2学年の保護者からそれぞれ若干名の保護者候補者を選び、役員候補者選考委員会に推薦する。 2.役員候補者選考委員会は上記によって推薦された候補者の中から選考し、役員候補者を決定する。 3.役員候補者選考委員会は上記役員候補者を総会に報告する。 4.総会で承認を受けた役員候補者は次期役員となる。 5.役員に欠員が生じたときは役員候補者選考委員会で候補者を決定し、運営委員会の承認を得て会長が委嘱する。 第10条 役員の任務は次のとおりとする。 1.会長は本会を代表し、会務を統括する。 2.副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。 3.書記は会務の議事を記録し、各種の会合の連絡を図る。また、ホームページ委員会の代表を兼任する。 4.会計は本会の会計全般の統括管理を行う。また、ホームページ委員会の会計を兼任する。 5.監査は本会事業が適正に逐行されるよう活動及び会計を監査する。 |
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<第五章 総会> | ||
第11条 総会は、本会最高の議決機関であり、毎年度当初に開き、次の事項を決定する。 1.本部役員および運営委員の承認と決定。 2.収支決算承認及び新年度事業計画並びに予算の決議。 3.会務の報告。 4.その他。 第12条 総会は会員の4分の1(出席者と委任状)で成立し、その決議は出席者の過半数の同意を必要とする。 第13条 多数会員の要求があった場合(会員の10分の1)、その他必要と認めた時は、会長は臨時総会を招集することができる。 |
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<第六章 運営委員会、役員会> | ||
第14条 運営委員会は役員および運営委員で構成し、会務は次のとおりとする。 1. 総会に次ぐ議決機関として本会の運営全般に関する事項を審議する。 2. 本会全般の事業計画案の作成をする。 3. 各委員会等の事業計画の管理・監督を行う。 4. 予算案の作成及び予算執行全般に携わる。 第15条 役員会は監査をのぞく役員で構成し、会務は次のとおりとする。 1. 運営委員会を開催し、会務を進行する。 2. 各委員会との連絡調整をする。 3. 外部団体等への対応をする。 4. その他、本会の運営に必要なことを行う。 第16条 役員会および運営委員会は、必要に応じ臨時に開催し会務の重要案件について審議する。 |
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<第七章 委員会> | ||
第17条 本会は次の委員会を設ける。 1.@各学年委員会 A広報委員会 Bホームページ委員会 C役員候補者選考委員会 2.前項会議のほか、必要に応じて運営委員会の承認を得て各特別委員会を設けることができる。 第18条 学年委員会は、各学年ごとに委員及びPTA担当教職員で構成され、各学年の活動事項を審議し、運営する。 第19条 広報委員会は、広報委員で構成され、広報活動を行う。 第20条 ホームページ委員会は、ホームページ委員とホームページ管理人で構成され、ホームページを企画・管理し、運営する。 第21条 役員候補者選考委員会は、各学年委員代表6名、副会長で構成し、原則として2月の運営委員会までに本部役員候補を推薦する。 |
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<第八章 委員> | ||
第22条 上記各委員会は次の委員で構成する。 1.学年委員 2.広報委員 3.ホームページ委員 4.役員候補者選考委員 第23条 委員の選出は次の方法で行う。 1.学年委員は各学年・各学級3名ずつ選出し、学年委員会を構成する。 ア・上記1で選出された学年委員の中から、各学年ごとに学年委員代表2名・広報委員5名・ホームページ委員1名を互選する。 イ・広報委員代表は、上記アで互選した15名(3学年×5名)の中から2名を選出する。 ウ・ホームページ委員代表は、役員のうち2名が兼任する。 エ・学年委員、広報委員、ホームページ委員の代表2名は運営委員となり、総会の承認をもって決定する。 2.役員候補選考委員は、各学年代表6名と副会長で構成し、代表2名は3学年委員代表2名が兼任する。 3.PTA担当教職員は、各学年主任と総務部2名(主任を含む)があたる。 第24条 委員及び各委員代表の任務は次のとおりとする。 1.学年委員は担任と連携して学級または学年の会合、行事等の企画運営を行う。学年委員代表は学年委員会を統括し、うち1名は会計を担当する。 2.広報委員は学校およびPTA活動の広報に努める。 広報委員代表は広報委員会を統括し、うち1名は会計を担当する。 3.ホームページ委員はホームページの企画、管理、運営を行う。 ホームページ委員代表はホームページ委員会を統括し、うち1名は会計を担当する。 4.役員候補者選考委員は来年度の役員候補者の推薦にあたる。メンバーが候補者になってもかまわない。 役員候補者選考委員代表は、役員候補者選考委員会を統括する。 5.PTA担当教職員は学校の代表として本会の円滑な運営に携わる。 第25条 本会に顧問をおく。 1.顧問は校長があたる。 2.顧問はすべての会議に随時出席し、意見を述べることができる。 |
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<第九章 会計> | ||
第26条 1.本会の経費は会費、寄付金等をもってあてる。会費は本校に在籍する生徒1名ごとに納入するものとする。但し授業料の減額及び免除を受けている生徒については免除することができる。 2.特別会員については会費は徴収しない。 第27条 本会の会費は総会で決定する。 第28条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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<第十章 付則> | ||
第29条 会則の改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 第30条 本会の運営に必要な次の規程及び細則は別に定める。 1.慶弔規程 2.会計規程及び細則 3.委員会規程 第31条 本会則は昭和46年1月30日より施行する。 第32条 本会則は昭和56年5月20日より施行する。 第33条 本会則は昭和61年5月14日より施行する。 第34条 本会則は平成8年5月18日より施行する。 第35条 本会則は平成14年5月18日より施行する。 第36条 本会則は平成19年5月12日より施行する。 第37条 本会則は平成20年5月10日より施行する。 |
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≪東京都立三鷹高等学校PTA慶弔規程≫ | ||
昭和44年4月1日 制定 改正 昭和48年4月1日 昭和56年5月20日 昭和61年5月17日 平成15年5月17日 生徒及び生徒の父母の死亡の場合は、次のとおり香典を持って弔意を表する。 1、生徒の死亡 10000円 2、生徒の父母の死亡 10000円 |